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ホーム > 暮らし > 福祉・医療・保健衛生 > 健康・保健衛生 > 牛レバーを生食するのはやめましょう

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牛レバーを生食するのはやめましょう

最終更新日令和5年7月18日 | ページID 011498

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消費者の方へ

 平成24年7月1日より、牛レバーを生食用として提供・販売することが禁止されました。
 牛レバーの内部から腸管出血性大腸菌が発見されており、今のところ加熱以外に有効な殺菌方法は見つかっていません。腸管出血性大腸菌は少量の菌だけでも食中毒を引き起こすので、新鮮なレバーでも食中毒は防ぐことはできません。
 牛レバーを調理する際は、必ず中心部まで十分に加熱(60度30分、75度1分)をしてください。
詳細は以下のリンク(厚生労働省ホームページより)を参考にしてください。
消費者用リーフレット(PDF形式:195KB)
牛肝臓の生食に関するよくある質問(新しいウィンドウで開きます)

事業者の方へ

 牛レバーは、加熱用として販売・提供しなければなりません。
 消費者が加熱することを前提として牛レバーを販売する際は、食肉販売業者であれば掲示等により、飲食店であればメニュー等に記載すること等により、加熱用である旨、中心部まで十分加熱する旨、食中毒の危険性があるため生では食べられない旨などを情報提供しなければいけません。
 また、加熱して販売・提供する際は60度30分以上加熱するか、それと同等の加熱方法(例:75度1分以上)により殺菌しなければいけません。
規格基準の詳細等は以下のリンク(厚生労働省ホームページより)を参考にしてください。
飲食店用リーフレット(PDF形式:331KB)
食肉販売店等用リーフレット(PDF形式:361KB)
牛肝臓に係る規格基準設定について(PDF形式:175KB)
牛の肝臓の基準に関するQ&A(PDF)

 

 

お問い合わせ先

生活衛生課食品衛生係

電話番号 0564-23-6068 | ファクス番号 0564-73-6600 | メールフォーム

〒444-8545岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)

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