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化学物質関係(PRTR法、県条例)について

最終更新日令和7年4月2日 | ページID 024367

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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)

PRTR法の目的

 環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としています。

PRTR制度

 化学物質は私たちの生活を豊かにし、また、便利で快適な毎日の生活を維持するうえで欠かせないものとなっています。現在、原材料や製品など、いろいろな形で流通している化学物質は数万種類といわれています。私たちは、意識するしないにかかわらず、日常の生活や事業活動において多くの化学物質を利用し、それらを大気や水、土壌を通じて排出し、環境や人の健康に影響を及ぼすおそれがあります。そこで、どんな化学物質が、どこから、どれだけ排出されているかを知るとともに、化学物質の排出量や化学物質による環境リスクを減らすための制度の1つとして、PRTR制度が設けられました。PRTR制度は、これまで市民がほとんど目にすることのなかった化学物質の排出に関する情報を国が1年毎に集計し、公表する制度です。
 詳しくは、PRTRインフォメーション広場を御参照ください。

届出義務

  • 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書

  対象となる事業者は、環境中に排出した化学物質の量(排出量)や廃棄物などとして処理するために事業所の外へ移動させた量(移動量)を自ら把握し、年に1回届け出る必要があります。

 対象となる事業者等は、PRTR届出の手引きを御参照ください。

 届出様式はこちら

県民の生活環境の保全等に関する条例(化学物質関係)

化学物質適正管理指針の策定

 化学物質には、有害性の程度に違いがあるものの、有害なおそれがあるものが多くあることから、そのような化学物質による環境の保全上の支障を未然に防止する必要性があります。
  このため、化学物質の製造、使用等の取扱いに当たって、有害性のある化学物質の環境への排出を抑制する観点から、化学物質を取り扱う事業所において化学物質の適正な管理を効果的に実施していくことができるよう、愛知県が化学物質適正管理指針を策定したものです。

届出義務

  • 特定化学物質取扱量届出書
    対象となる事業者は、特定化学物質の取扱量を自ら把握し、年に1回届け出る必要があります。
  • 特定化学物質等管理書作成(変更)提出書
    対象となる事業者は、特定化学物質等を適正に管理するため、事業所の実情に応じた措置として、化学物質適正管理指針に従いその内容を記載した書面を作成し、提出しなければなりません。
    それぞれ対象となる事業者等は、化学物質適正管理届出等の手引きを御参照ください。
    届出様式はこちら

 

 

お問い合わせ先

環境保全課環境保全係

電話番号 0564-23-6861 | ファクス番号 0564-23-6536 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)

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