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交通事故のときは(第三者行為)

最終更新日平成29年5月8日 | ページID 006742

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交通事故のときは(第三者行為)

交通事故などの第三者行為によってけがや病気をした場合、保険証を使えますが、必ず市役所医療助成室へ届け出をしてください。
この届け出により、あなたに代わって、あとで加害者に病院でかかった費用を過失の割合に応じて請求することになります。
届け出には保険証、印鑑のほか、事故証明書(警察署で発行)などが必要になります。

詳しくは、医療助成室(電話番号 0564-23-6841)へお問合せください。

 

 

お問い合わせ先

医療助成室高齢者医療係

電話番号 0564-23-6841 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階11番窓口)

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