交通事故のときは(第三者行為)
交通事故のときは(第三者行為)
交通事故などの第三者行為によってけがや病気をした場合、保険証を使えますが、必ず市役所医療助成室へ届け出をしてください。
この届け出により、あなたに代わって、あとで加害者に病院でかかった費用を過失の割合に応じて請求することになります。
届け出には保険証、印鑑のほか、事故証明書(警察署で発行)などが必要になります。
詳しくは、医療助成室(電話番号 0564-23-6841)へお問合せください。
ホーム > 暮らし > 障がい者・高齢者支援 > 後期高齢者医療 > 交通事故のときは(第三者行為)
交通事故などの第三者行為によってけがや病気をした場合、保険証を使えますが、必ず市役所医療助成室へ届け出をしてください。
この届け出により、あなたに代わって、あとで加害者に病院でかかった費用を過失の割合に応じて請求することになります。
届け出には保険証、印鑑のほか、事故証明書(警察署で発行)などが必要になります。
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