交通事故のときは(後期高齢者医療制度の第三者行為)
交通事故のときは(第三者行為)
交通事故などの第三者行為によってけがや病気をした場合、資格確認書等を使えますが、必ず市役所医療助成室へ届け出をしてください。
この届け出により、あなたに代わって、あとで加害者に病院でかかった費用を過失の割合に応じて請求することになります。
届け出には資格確認書等、事故証明書(警察署で発行)などが必要になります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 医療助成室 高齢者医療係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6841 ファクス:0564-27-1160
福祉部 医療助成室 高齢者医療係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください