高額療養費(後期高齢者医療)

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ページ番号1003990  更新日 2026年3月9日

同じ月に医療機関に支払った一部負担金の合計が、次の表に示した自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額を高額療養費として支給します。
支給方法は振込みとなります。該当する方で口座未登録の場合、市から申請書をお送りします。口座登録済の場合、愛知県後期高齢者医療広域連合より支給額等を通知します。

自己負担限度額(月額)
負担区分 自己負担限度額
個人の限度額(外来のみ)
自己負担限度額
世帯の限度額(外来+入院)

1. 現役並み所得のある人(3割負担):3 課税所得 690万円以上

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
〈多数該当140,100円〉(※1)

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
〈多数該当140,100円〉(※1)

1. 現役並み所得のある人(3割負担):2 課税所得 380万円以上

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
〈多数該当93,000円〉(※1)
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
〈多数該当93,000円〉(※1)

1. 現役並み所得のある人(3割負担):1 課税所得 145万円以上

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
〈多数該当44,400円〉(※1)
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
〈多数該当44,400円〉(※1)
2. 一般2(2割負担)

18,000円

【年間上限144,000円】(※2)

57,600円

〈多数該当44,400円〉(※1)
3. 一般1(1割負担)

18,000円

【年間上限144,000円】(※2)

57,600円

〈多数該当44,400円〉(※1)
4. 区分2(市民税非課税の世帯に属する人) 8,000円 24,600円

5. 区分1(4.のうち、所得が一定の基準(※3)に満たない人)

8,000円 15,000円
  • (※1)過去1年間に、世帯の限度額を超えて高額療養費に3回以上該当している場合、4回目から世帯の限度額が〈〉内の金額(多数該当)となります。
  • (※2)年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。
  • (※3)「一定の基準」とは、世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80.67万円で計算)が0円のことをいいます。
  • 75歳の誕生月(後期高齢者医療の資格を取得する月)の自己負担限度額は、半額になります。
  • 表中の1.のうち市民税課税所得が690万円未満、4.または5.に該当するかたは、医療機関窓口へ以下1.~2.のいずれかをすることで医療費の支払い限度額が表の金額にとどめられます。また、4.または5.に該当するかたにおいては、入院時の食事代の軽減もあります。(入院時の食事代の軽減については、保険給付(入院時の食事代)を御覧ください。)
    1. マイナ保険証を提出し、限度額情報の表示に同意する。
    2. 任意記載事項(限度区分)のある資格確認書を医療助成室に申請し資格確認書(任意記載事項あり)の交付を受け提示する。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 医療助成室 高齢者医療係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6841 ファクス:0564-27-1160
福祉部 医療助成室 高齢者医療係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください