高額医療・高額介護合算制度(後期高齢者医療)

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ページ番号1003992  更新日 2026年2月25日

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に合算して下記の限度額を超えた場合には、申請によりその超えた分が支給されます。
自己負担限度額は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の合算を対象とします。

合算した場合の限度額

負担区分 自己負担限度額

現役並み所得のある方

課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得のある方

課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得のある方

課税所得145万円以上

67万円

一般

56万円
区分2(※1) 31万円
区分1(※2) 19万円

※1 区分2に該当する方とは、世帯員全員が住民税非課税である方で、区分1に該当しない方

※2 区分1に該当する方とは、世帯員全員が住民税非課税である方のうち、世帯全員が損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0円の方(世帯の方で給与所得のある方はその方の給与所得から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、公的年金は控除額を80.67万円で計算)及び老齢福祉年金受給者である方

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 医療助成室 高齢者医療係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6841 ファクス:0564-27-1160
福祉部 医療助成室 高齢者医療係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください