ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に係る届出
PCB廃棄物を保管及しているかたは、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条に基づき、
毎年度6月30日までにPCB廃棄物の保管及び処分状況に関し、市長に届け出る必要があります。
また、処分が終了した際、PCB廃棄物を承継する際は、別途、市長に届け出る必要があります。
様式は下記からダウンロードしてください。
※届出時に必要な添付書類があります。不明な点があれば廃棄物対策課までお問い合わせください。
種類 | 提出期限 | 様式 |
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PCB廃棄物の保管及び 処分状況等届出書(様式第1号) |
毎年6月30日 | |
PCB廃棄物等の保管場所 等の変更届出書(様式第2号) |
変更後10日以内 | |
PCB廃棄物の処分終了又は 高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書 (様式第4号) |
処分及び廃棄を 終了してから20日以内 |
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承継届出書(様式第7号) |
承継日から30日以内 |
特別管理産業廃棄物発生事業場(設置・廃止・変更)報告書
PCB廃棄物が発生した場合や処分終了した場合は、PCB特別措置法の届出に加えて廃棄物処理法の届出が必要です。
・特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書(新たに特管産廃を保管する場合)
・特別管理産業廃棄物発生事業場廃止報告書(全ての特管産廃を処分した場合)
・特別管理産業廃棄物発生事業場変更報告書(保管する特管産廃等に変更がある場合)
保管状況等届出内容のインターネット公表
令和5年度にPCB廃棄物保管事業者から本市に届出があった内容は次のとおりです。
・令和5年度提出令和4年度PCB廃棄物等の保管及び処分状況届出書事業場リスト(高濃度)
・令和5年度提出令和4年度PCB廃棄物等の保管及び処分状況届出書事業場リスト(低濃度)