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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に係る届出

最終更新日令和7年11月10日 | ページID 006216

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 PCB廃棄物を保管しているかたは、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条に基づき、

毎年度6月30日までにPCB廃棄物の保管及び処分状況に関し、市長に届け出る必要があります。

 また、処分が終了した際、PCB廃棄物を承継する際は、別途、市長に届け出る必要があります。

 様式は下記からダウンロードしてください。

※PCB特別措置法に基づく各種届出の記入要領(PDF形式)

※届出時に必要な添付書類があります。不明な点があれば廃棄物対策課までお問い合わせください。 

種類 提出期限 様式 電子申請

PCB廃棄物の保管及び

処分状況等届出書(様式第1号)

毎年6月30日

様式第1号(EXCEL)

様式第1号(WORD)

記載例

様式に記入したうえで、以下URLの申請フォームから提出してください。
https://ttzk.graffer.jp/city-okazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/pcb01

PCB廃棄物等の保管場所

等の変更届出書(様式第2号)

変更後10日以内

様式第2号(EXCEL)

様式第2号(WORD)

記載例

様式に記入したうえで、以下URLの申請フォームから提出してください。
https://ttzk.graffer.jp/city-okazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/pcb02

PCB廃棄物の処分終了又は

高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書

(様式第4号)

処分及び廃棄を

終了してから20日以内

様式第4号(EXCEL)

様式第4号(WORD)

記載例

様式に記入したうえで、以下URLの申請フォームから提出してください。
https://ttzk.graffer.jp/city-okazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/pcb04
承継届出書(様式第7号)

承継日から30日以内

様式第7号(EXCEL)

様式第7号(WORD)

記載例

様式に記入したうえで、以下URLの申請フォームから提出してください。
https://ttzk.graffer.jp/city-okazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/pcb07























 

特別管理産業廃棄物発生事業場(設置・廃止・変更)報告書

 PCB廃棄物が発生した場合や処分終了した場合は、PCB特別措置法の届出に加えて廃棄物処理法の届出が必要です。

・特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書(新たに特管産廃を保管する場合)

・特別管理産業廃棄物発生事業場廃止報告書(全ての特管産廃を処分した場合)

・特別管理産業廃棄物発生事業場変更報告書(保管する特管産廃等に変更がある場合)

保管状況等届出内容のインターネット公表

 令和7年度にPCB廃棄物保管事業者から本市に届出があった内容は次のとおりです。

・令和7年度提出令和6年度PCB廃棄物等の保管及び処分状況届出書事業場リスト(高濃度)

・令和7年度提出令和6年度PCB廃棄物等の保管及び処分状況届出書事業場リスト(低濃度)

 

 

お問い合わせ先

廃棄物対策課汚水管理係

電話番号 0564-23-6871 | ファクス番号 0564-23-6536 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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