産廃処理業及び処理施設に係る先行許可制度
産業廃棄物処理業許可申請に係る先行許可制度
岡崎市では、(特別管理)産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設の許可申請時について先行許可証をご提出いただくことにより、申請時に添付書類の一部を省略することができます。
先行許可証とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)に規定する書類を全て添付して受けた許可に係る許可証を指します。
なお、先行許可証として用いることができる期間は先行許可証に記載されている許可の日から5年間です。
先行許可証の提出で添付書類が省略できる許可申請又は届出
- (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可(新規、変更、更新)
- (特別管理)産業廃棄物処分業の許可(新規、変更、更新)
- 産業廃棄物処理施設の許可(新規、変更)
- 産業廃棄物処理施設譲り受け等の許可
- 合併又は分割の許可
- 相続の届出
有効な先行許可証
- 有効な先行許可証の種類
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可証
(特別管理)産業廃棄物処分業の許可証
産業廃棄物処理施設の許可証 - 他都道府県市又は本市の当該許可以外の許可証で、かつ同制度を利用して受けた許可でないことが分かる許可証
許可証の一番下の記載内容で、「規則第○条第○項の規定による許可証の提出の有無」の欄が、「無」となっているものが該当します。 - 平成12年10月1日以降に受けた許可であることが分かる許可証
- 先行許可証の有効期間は先行許可証に記載されている許可の日から5年間です。
省略が可能となる添付書類
- 申請者が個人である場合には、申請者の住民票の写し及び登記されていないことの証明書
- 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
- 申請者が未成年である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び登記されていないことの証明書
(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書、その役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書) - 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書
- 申請者が法人である場合において、株主等があるときは、これらの者の住民票及び登記されていないことの証明書(株主等が法人の場合は登記事項証明書)
- 申請者に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、使用人の住民票の写し及び登記されていないことの証明書
(補足)
- 住民票の写し
本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法 (昭和42年法律第81号)第30条の45 に規定する国籍等)が記載されたものに限ります。 - 登記されていないことの証明書
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 - 株主等
発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者
注意事項
- 申請の際は、窓口にて原本確認を行いますので、必ず先行許可証の原本及び写しを持参してください。
- 先行許可証の原本を持参されなかった場合又は有効でない先行許可証を持参された場合、添付書類を省略した申請では受付できませんのでご注意下さい。