優良な産業廃棄物処理業者についての許可期限の特例について
優良産業廃棄物処理業者認定制度について
概要
優良な(特別管理)産業廃棄物処理業者(以下「産業廃棄物処理業者」という。)に優遇措置を講ずるとともに、排出事業者が優良な産業廃棄物処理業者を選択しやすい環境を整備することで、産業廃棄物処理業全体の優良化を図り、産業廃棄物の適正処理を積極的に推進することが必要であるという背景のもと、優良産廃処理業者認定制度が創設されました。
遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組の実施、電子マニフェストの利用及び財務体質の健全性に係る5つの基準に適合する、優れた能力及び実績を有する産業廃棄物処理業者を都道府県知事が認定(以下「優良認定」という。)し、認定を受けた産業廃棄物処理業者に、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与する制度です。
排出事業者の皆様におきましては、優良産廃処理業者認定制度に基づく優良確認または認定を受けた産業廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託する場合には、現地確認に代えて、公表情報により処理の状況等を確認することが可能となります。
(補足)本制度の創設に伴い、従前の優良性評価制度は廃止されました。
優良基準適合事業者一覧
優良産廃処理業者認定制度による優良基準適合事業者一覧(R04.09.01)(PDF形式 7キロバイト)
申請方法(処理業者の皆様へ)
優良認定制度により許可の更新期間の延長を受けるためには、産業廃棄物処理業の許可の更新申請時に、優良基準適合審査申請を行う必要があります。
なお、平成23年4月1日時点で許可を有している産業廃棄物処理業者は、経過措置として、当該許可の有効期間の満了日までの間は、任意の時点で優良基準適合確認申請を行うことができ、優良基準に適合する旨の都道府県知事等の確認(以下「優良確認」という。)を受けた場合、許可期限が2年延長されます(改正令附則第5条)。
経過措置を除き、更新時以外の時期に優良基準適合性審査申請を行うことはできませんので、ご注意ください。
優良認定の申請の場合は、下記1から5を提出すること。
優良確認(経過措置)の申請の場合は、下記1から8を提出すること。
- 遵法性にかかる基準に適合することを誓約する書類
優良認定の申請の際に受けている産業廃棄物処理業の許可の有効期間(優良確認の場合は優良確認の申請日前5年間)において、特定不利益処分(PDF形式:5KB)を受けていないことを誓約する書面(
誓約書(ワード形式:23KB))
- 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類
所定の情報をインターネット上で公表し、それを所定の更新頻度で更新していることを証する書類であり、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団が運営する産廃情報ネット上で情報を公表・更新している旨の証明書、又は申請者自らが開設したホームページ上で情報を公表・更新した時点における当該ホームページの該当部分をプリントアウトしたもの。
- 環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類
ISO14001又はエコアクション21((公財)地球環境戦略研究機関による認証)の認定証の写し(注釈)
(注釈)なお、これと相互認証されている認証制度を含む。
- 電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
法第13条の2第1項の規定より指定された情報処理センター((公財)日本産業廃棄物処理振興センター)が交付する電子情報処理組織の使用を証する書面(加入証)の写し
- 財務体質の健全性に係る基準のうち、税及び保険料の納付に係る部分に適合することを証する書類
産業廃棄物処理業の実施に関連のある税目、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないことを証する下記の書類
- 滞納していないことを証する書類
- 税務署(法人税及び消費税)が発行する納税証明書
- 都道府県(道府県民税・都民税、事業税、不動産取得税及び地方消費税)が発行する納税証明書
- 市町村(市町村民税・特別区民税、事業所税、固定資産税及び都市計画税)が発行する納税証明書
- 年金事務所(社会保険料)が発行する納入証明書
- 地方労働局(労働保険料)が発行する納入証明書
なお、優良認定・優良確認を受けようとする場合には、愛知県に納付すべき道府県税、岡崎市に納付すべき市町村税及び岡崎市内の産業廃棄物処理業に係る事務所及び事業場について納付すべき社会保険料・労働保険料に滞納がないこと。
- 優良基準適合確認申請書(
附則様式(ワード形式:68KB))
- 現に受けている産業廃棄物処理業の許可証の写し
優良確認を受けようとする許可区分の岡崎市長による許可証の写し
- 財務体質の健全性に係る基準のうち、自己資本比率(注釈1)及び経常利益金額等(注釈2)に係る部分に適合することを証する書類(法人のみ)
直前3年の各事業年度における財務諸表(注釈3)(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)
(注釈1)直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
(注釈2)直前3年の各事業年度における経常利益金額に減価償却費を加えた額の平均額がプラスであること。
(注釈3)なお、現に受けている産業廃棄物処理業の許可の申請書に添付したものを除く。
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- 環境省(パンフレット、マニュアル、Q&Aなど)(新しいウィンドウが開きます)
- 公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団(産廃情報ネット)(新しいウィンドウが開きます)
- 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWnet)(新しいウィンドウが開きます)