有害使用済機器の保管等に際して、届出が必要になります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第17条の2の規定により、有害使用済機器を保管、処分又は再生する事業を営もうとする者は、当該事業を開始する10日前までに、届出をする必要があります。
有害使用済機器とは
使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして以下の32品目が指定されています。
あくまでも廃棄物ではない物を指し、廃棄物として扱う場合は原則、廃棄物処理業許可が必要です。
1 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
2 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
3 電気洗濯機及び衣類乾燥機
4 テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
イ プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
ロ ブラウン管式のもの
5 電動ミシン
6 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
7 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
8 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
9 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
10 フィルムカメラ
11 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
12 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを除く。)
13 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く。)
14 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(第三号に掲げるものを除く。)
15 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
16 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
17 電気マッサージ器
18 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
19 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
20 蛍光灯器具その他の電気照明器具
21 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
22 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
23 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く。)
24 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具
25 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
26 パーソナルコンピュータ
27 プリンターその他の印刷用電気機械器具
28 ディスプレイその他の表示用電気機械器具
29 電子書籍端末
30 電子時計及び電気時計
31 電子楽器及び電気楽器
32 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
様式等
種別、書類名 |
様式 |
記載例 |
その他、備考 |
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有害使用済機器保管等届出書 | ![]() |
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岡崎市有害使用済機器保管等業者届出事務等取扱要綱
岡崎市有害使用済機器保管等業者届出事務等取扱要綱 |
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参考
・廃棄物処理法による雑品スクラップ対策について
http://www.env.go.jp/recycle/yugai/conf/conf29-05/H290803_10.pdf
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について
http://www.env.go.jp/press/103794.html
・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/105057.html
関連資料
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