業務管理体制の届出について
概要
平成20年5月28日の介護保険法の改正により、すべての介護保険事業者(医療みなし事業所のみの事業者を除く)は、法人単位で、業務管理体制を整備し、関係行政機関に届け出ることとされました。
整備すべき業務管理体制は、事業所等の数に応じて異なり、届出先関係行政機関も事業所等の展開状況に応じて、異なります。
岡崎市で指定を受けた場合でも、業務管理体制については、愛知県や国に届け出を行わなければならない可能性があります。
以下を参考に、忘れずに手続きを行ってください。
【重要】令和3年4月1日から介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が一部変わりました。
(変更内容については、下記リーフレットを参照ください。)
届出様式
業務管理体制を整備した場合又は事業所等の展開状況の変更により届出先行政機関の変更があった場合の届出様式
(補足)区分の変更があった場合は、変更前、変更後の行政機関に届出をしてください。
届出事項の変更があった場合の届出様式
変更後遅滞なく届け出る必要がありますが、
- 事業所等の数は変更したが、整備すべき業務管理体制の変更はなかった場合
- 法令遵守規程の字句の修正等軽微な変更の場合
は届け出ていただく必要はありません。