出張施術業務開始届
どんなときに
出張専業で、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする施術を開始したとき。
いつまでに
開始後10日以内。
届出に必要な書類
提出部数 2部
- 出張施術業務開始届
- 業務に従事する者の免許証の写し(免許証の原本を提示すること)
- 本人及び住所確認のための書類(運転免許証等)
本人確認の徹底
今般、他人である柔道整復師の免許証を複製した上で、当該柔道整復師になりすまして施術所の開設届を提出し、療養費の受領委任に関する申出がなされていた事例があり、厚生労働省から、施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について通知がありました。
そのため、岡崎市では施術所の開設届等の手続きに際して、以下のとおり資格免許証の原本と併せて本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
- 開設者(法人を除く)について
運転免許証等の原本により本人確認を行います。 - 業務に従事する施術者の氏名等について
資格免許証の原本と併せて、運転免許証等の原本により本人確認を行います。
注意、その他
- 岡崎市にお住まいの個人の方が対象です。事業所等の住所地で届出することはできません。
- 施設を設けて施術を行う場合は、別様式「施術所開設届」による届出が必要になります。
- 出張施術については変更届の規定がありません。住所・氏名・業務の種類に変更が生じた場合は、別様式「出張施術業務廃止届」により現行の出張施術業務を廃止し、新たに「出張施術業務開始届」 を提出してください。
届出書様式