出張施術業務廃止届

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ページ番号1005481  更新日 2026年1月23日

どんなときに

出張専業で、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする施術を廃止したとき。

いつまでに

廃止後10日以内。

届出に必要な書類

提出部数 2部

出張施術業務廃止届

注意、その他

出張施術者が死亡又は失そう宣告を受けたことによる場合は、届出義務者の住所及び氏名も記入してください。

届出書様式

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このページに関するお問い合わせ

保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 医務指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください