施術所廃止届
どんなときに
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう又は柔道整復を業とする施術所を廃止したとき。
いつまでに
廃止後10日以内。
届出に必要な書類
提出部数 2部
施術所廃止届
注意、その他
- あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする場合と柔道整復を業とする場合で、廃止届の様式が異なりますので、ご注意ください。
- 開設者が死亡又は失そう宣告を受けたことによる場合は、届出義務者の住所及び氏名も記入してください。
届出書様式
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様式第5号 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)廃止届 (Word 31.5 KB)
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様式第5号 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)廃止届 (PDF 71.1 KB)
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様式第15号 施術所(柔道整復)廃止届 (Word 30.5 KB)
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様式第15号 施術所(柔道整復)廃止届 (PDF 58.1 KB)
- 施術所・歯科技工所届出書様式
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このページに関するお問い合わせ
保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 医務指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください