施術所内容変更届

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ページ番号1005478  更新日 2026年1月23日

どんなときに

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう又は柔道整復を業とする施術所における届出事項(開設者の氏名及び住所、施術所名称、業務の種類、施術者、構造設備)に変更があったとき。

いつまでに

変更後10日以内。

届出に必要な書類

提出部数 2部

  • 施術所内容変更届
  • 業務に従事する者の変更の場合、新たな従事者の免許証の写し(免許証の原本を提示すること)
  • 構造設備の変更の場合、変更前及び変更後の平面図(平面図には各室の名称、寸法、設備等の位置を記載すること)

注意、その他

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする場合と柔道整復を業とする場合で、内容変更届の様式が異なりますのでご注意ください。

届出書様式

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このページに関するお問い合わせ

保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 医務指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください