施術所内容変更届
どんなときに
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう又は柔道整復を業とする施術所における届出事項(開設者の氏名及び住所、施術所名称、業務の種類、施術者、構造設備)に変更があったとき。
いつまでに
変更後10日以内。
届出に必要な書類
提出部数 2部
- 施術所内容変更届
- 業務に従事する者の変更の場合、新たな従事者の免許証の写し(免許証の原本を提示すること)
- 構造設備の変更の場合、変更前及び変更後の平面図(平面図には各室の名称、寸法、設備等の位置を記載すること)
注意、その他
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする場合と柔道整復を業とする場合で、内容変更届の様式が異なりますのでご注意ください。
届出書様式
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様式第2号 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)内容変更届 (Word 33.0 KB)
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様式第2号 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)内容変更届 (PDF 30.7 KB)
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様式第12号 施術所(柔道整復)内容変更届 (Word 32.5 KB)
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様式第12号 施術所(柔道整復)内容変更届 (PDF 7.4 KB)
- 施術所・歯科技工所届出書様式
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このページに関するお問い合わせ
保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
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