歯科技工所内容変更届
どんなときに
歯科技工所における届出事項(開設者の氏名及び住所、歯科技工所名称、管理者の住所及び氏名、歯科技工士の氏名及び増減、リモートワークにより歯科技工を行う歯科技工士及び連絡先、構造設備等)に変更があったとき。
いつまでに
変更後10日以内。
届出に必要な書類
提出部数 2部
- 歯科技工所内容変更届
- 管理者である歯科医師又は歯科技工士の変更の場合、新たな管理者の免許証の写し(免許証は本証も持参のこと)
- 業務に従事する歯科医師又は歯科技工士の変更の場合、新たな従事者の免許証の写し(免許証は本証も持参のこと )
- 構造設備の変更の場合、変更前及び変更後の平面図(平面図には各室の名称、寸法、設備等の位置を記載すること)
注意、その他
歯科技工所の構造設備は、歯科技工士法施行規則第13条の2に規定する構造設備基準を遵守してください。
詳しくは保健政策課医務指導係(電話番号0564-23-6695)までお問い合わせください。
(歯科技工所の構造設備基準)
- 歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。
- 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。
- 手洗設備を有すること。
- 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
- 安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、10平方メートル以上の面積を有すること。
- 照明及び換気が適切であること。
- 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
- 出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。
- 防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。
- 廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
- 歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
- 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
- 歯科技工士法施行規則第13条第1項第4号に掲げる場所以外の場所において、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務を行う者がいる場合は、個人情報の適切な管理のための特段の措置を講じていること。
なお、「歯科技工を行うために必要な設備及び器具等」は次のとおりであること。
防音装置、防火装置、消火器、照明設備、空調設備、給排水設備、石膏トラップ、空気清浄器、換気扇、技工用実体顕微鏡(マイクロスコープ)、電気掃除機、分別ダストボックス、防塵用マスク、模型整理棚、書籍棚、救急箱、吸塵装置(室外排気が望ましい)、歯科技工用作業台、材料保管棚(保管庫)、薬品保管庫
届出書様式
関連資料
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