滞在施術業務従事届
どんなときに
岡崎市外で施術所を開設している者又は勤務者が岡崎市内に滞在して、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの業を行うとき。
いつまでに
業務の開始以前。
届出に必要な書類
提出部数 2部
- 滞在施術業務従事届
- 業務に従事する者の免許証の写し(免許証の原本を提示すること)
- 本人確認のための書類(運転免許証等)
本人確認の徹底
今般、他人である柔道整復師の免許証を複製した上で、当該柔道整復師になりすまして施術所の開設届を提出し、療養費の受領委任に関する申出がなされていた事例があり、厚生労働省から、施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について通知がありました。
そのため、岡崎市では施術所の開設届等の手続きに際して、以下のとおり資格免許証の原本と併せて本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
- 開設者(法人を除く)について
運転免許証等の原本により本人確認を行います。 - 業務に従事する施術者の氏名等について
資格免許証の原本と併せて、運転免許証等の原本により本人確認を行います。
届出書様式