狭あい道路関係様式

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ページ番号1005207  更新日 2026年3月10日

狭あい道路関係様式

事前協議関係

  • 確認申請を提出する30日前までに提出が必要です。
  • 正本・副本(写し可)、合わせて2部を提出してください。

事前協議の申出

協議内容の変更

協議の取下げ

後退くい関係

外構工事完了後、速やかに杭等を設置して提出してください。

登記関係

境界立会測量終了後(分筆済みの場合は、協議結果通知後)速やかに提出してください。

補助金関係

補助対象工事代金の支払いがすべて完了後、速やかに提出してください。

申請者が作成するもの

(注意)事前協議申出者以外が申請する場合に必要です。

(注意)領収書の原本を提出する場合は、貼付用紙は不要です。

施工業者に作成を依頼するもの

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住環境政策課 狭あい道路整備係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6823 ファクス:0564-23-7528
都市政策部 住環境政策課 狭あい道路整備係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください