学校給食における食物アレルギー対応
食物アレルギーを有する児童生徒の安全が確保できる範囲で、少しでも給食を喫食できるように必要な情報提供等を行っています。
申請等の手続きは所属する学校にて行います。まずは学校に相談して下さい。
1 詳細な献立表等の配布
※帳票類については、食品表示法上表示が省略できるものについては記載されない場合があります。
食物アレルゲンチェックリスト
保護者からの申請により、給食に使用されている食品ごとにアレルギーの原因となる食品40品目(特定原材料8品目及び特定原材料に準ずるもの20品目を含む)の有無が分かる資料を、毎月学校を通して配付します。
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学校給食におけるアレルギー品目一覧表:アレルギー品目一覧 (PDF 580.0 KB)
(対応言語:日本語/英語/ポルトガル語/スペイン語/フィリピノ語/ベトナム語)
学校給食用物資明細書
食物アレルゲンチェックリストでは確認できない食品がアレルギーの原因である場合、保護者からの申請により、加工食品や調味料の原材料の詳細がわかる資料を、毎月学校を通して配付します。
2 食物アレルギー除去食の提供
卵及び乳を使用した食缶(主に汁物や煮物を入れる容器)に入る料理のうち、対象となる料理について、卵及び乳を入れずに調理を行い、申請のあった児童生徒に対して個人用の容器に入れて配食します。
除去食の対象となる料理は献立表でお知らせします。
対象者
東部、北部及び西部学校給食センターから給食を配送する小中学校に在学する児童生徒であり、医師により食物アレルギー等と診断されている児童生徒
対象料理(例)
- 卵:かき玉汁、親子煮、高野豆腐の卵とじ、親子南蛮うどん 等
- 乳:クリームシチュー、コーンスープ、ハヤシシチュー、パンプキンスープ、カレーシチュー(中学校のみ)、ハヤシシチュー(中学校のみ) 等
3 牛乳提供中止及び給食費減額の対応
対象者
乳アレルギーや乳糖不耐症等により牛乳の飲用ができないと医師から診断された児童生徒
内容
教育委員会が対応を決定した日の概ね10日後から牛乳の提供を中止し、給食費より牛乳代金分を減額します
4 不使用とする食品について
食物アレルギーが発症した場合の重篤度が高い食品のうち、下記の食品について不使用とします。
- 令和6年3月末まで
- そば、落花生(ピーナッツ)、くるみ、カシューナッツ、キウイフルーツ
- 令和6年4月以降
- そば、落花生(ピーナッツ)、くるみ、カシューナッツ、キウイフルーツ、ピスタチオ、ブラジルナッツ、ペカンナッツ、ヘーゼルナッツ、マカダミアナッツ
関連資料
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育政策課 給食施策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館4階)
電話:0564-23-6863 ファクス:0564-23-6558
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