学校給食費の請求
学校給食費およびその請求について概要が記載されています。
外国語での説明は、以下を御覧ください。
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フィリピノ語:Pilipino (PDF 120.6 KB)
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スペイン語:Español (PDF 94.9 KB)
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ベトナム語:Tiếng Việt (PDF 102.7 KB)
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ポルトガル語:Português (PDF 106.2 KB)
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英語:Engilish (PDF 127.6 KB)
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中国語:中文 (PDF 143.8 KB)
1.学校給食費について
- 小学校 1食あたり310円、中学校 1食あたり355円
【補足】学校給食法第11条第2項に基づき食材料費の実費分のみを保護者負担としています。 - 令和7年度より、直近の物価高騰に相当する額を引き上げ、令和6年度の小学校1食あたり270円、中学校1食あたり315円から上記の金額に給食費を改定しました。
※令和7年度については、値上げ分は市負担とし、保護者の皆様の負担額は令和6年度と同様、小学校1食あたり270円、中学校1食あたり315円となります。 - 平成28年度より4月分の学校給食費の無償化を行っていますが、令和7年度については12月分も無償化にします。
- 感染症・台風等の止むを得ない事由により、学校・学年・学級単位で給食が実施されない場合、学校給食費は請求されません。詳しくは学校給食ニュースを御覧ください。
- 学校給食の変更(キャンセル・発注)は、給食提供日の8日前(土日祝及び12月29日から1月3日を含まず)までに学校へ直接ご連絡ください。ただし、ラーケーション取得に伴う給食のキャンセルについては、ラーケーション取得日の8日前(土日祝及び12月29日から1月3日を含まず)までに「保護者ポータルサイトつばさ」での欠食申請が必要となります。詳細は学校へお問合せください。
- 急な転出や傷病等で学校を欠席し給食を食べていない場合であっても、変更期限を過ぎている分については、学校給食費は請求されます。
2.学校給食費等の請求について
請求は、口座振替(引落し)で行います。学校から配布される「学校給食の申込み及び口座振替手続きについて」に必要事項を記入し、金融機関にてお手続きをお願いします。
振替口座の変更等を希望される場合は、アプリで手続きいただくか、通学先の学校へ連絡し「学校給食の申込み及び口座振替手続きについて」をお受け取りください。
※複写式用紙のため、インターネット上でのダウンロードはできません。
口座振替スケジュール
令和7年度の口座振替スケジュールは以下のとおりです。振替結果は「給食費等」や「キュウショクヒナドオカザキシ」等と記帳されます。
| 対象月 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8・9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2・3月分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座振替日 | - | 6月16日 | 7月11日 |
9月16日 ※1 |
10月15日 ※2 |
11月17日 | 12月15日 | - | 2月16日 |
3月11日 ※2 |
- ※1 7月分の学校給食費は9月に口座振替を行います。
- ※2 8・9月分、2・3月分はそれぞれ同時に口座振替を行います。
- ※3 4月分及び12月分は無償化のため、口座振替は行いません。
口座振替に関する注意事項
- 口座振替日の1週間前に、対象月の学校給食費・学校徴収金が記載された「学校徴収金等のお知らせ」をお子様経由で送付しますので、口座へ不足なく入金してください。振替できなかった場合、再振替はできません。
- 就学援助・生活保護受給中の方は、学校給食費の口座振替は行いませんが、学校徴収金の口座振替が行われる場合があります。
口座振替(引落し)ができる金融機関
- 三菱UFJ銀行
- 名古屋銀行
- 岡崎信用金庫★
- 豊川信用金庫
- 豊田信用金庫★
- 碧海信用金庫★
- 西尾信用金庫
- 蒲郡信用金庫
- あいち三河農業協同組合
★ 岡崎信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫はアプリで口座振替の申出が可能です。アプリを利用して口座振替の手続きをする場合は、以下をご覧ください。
3.未納が発生した場合
- 残高不足などで口座振替ができず未納が発生した場合、後日岡崎市から督促状兼納付書を送付します。同封の注意事項をお読みいただき、納付書に記載の金融機関・郵便局でお支払いください。※コンビニでの支払いやインターネット決済は利用できません。
- 納付書を破損・紛失した場合や滞納状況の確認は給食施策係(0564-23-6426)までご連絡ください。
- 納期限を過ぎて納入された場合、法定利率に応じた遅延損害金を請求する場合があります。
- 督促状等の送付後も納入が確認できなかったり納付相談の連絡がなかったりする滞納者については、裁判所による法的措置に向け、手続きを進めることになります。詳細については、以下のリンクをご覧ください。
滞納学校給食費の児童手当からの徴収を希望されるかた
納付書でのお支払いが難しい場合、支給される児童手当から直接お支払いいただくことができます。児童手当からの徴収をご希望のかたは「児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書」をご記入の上、教育政策課給食施策係または学校にご提出ください。
納付が困難な場合は早めにご相談ください
滞納学校給食費の一括納付が困難な場合は、状況に応じて分割納付等の相談もお受けします。滞納が生じた場合でも放置せず、早めに給食施策(0564-23-6426)へご相談ください。
また、経済的な理由により就学が困難なかたに対しては、学校給食費や教材費など学校での学習に必要な費用の一部を援助する「就学援助制度」があります。制度の説明や申請については各学校へご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育政策課 給食施策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館4階)
電話:0564-23-6863 ファクス:0564-23-6558
教育委員会事務局 教育政策課 給食施策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください