学校給食費の滞納者に対する法的措置

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ページ番号1003782  更新日 2026年1月23日

学校給食費の負担について

学校給食の運営にかかる経費は、学校給食法第11条に規定されており、人件費、施設及び設備に要する経費等は設置者である市の負担、食材料費は保護者の負担とされています。

学校給食を適切に運営するためには、保護者の皆様から食材料費として学校給食費を納入いただくことが不可欠です。

学校給食費の額、納付方法や納期限等の詳細は、こちらのページをご確認ください。

滞納者への対応

期限を守って納入いただいている保護者の皆様との公平性を保つため、学校給食費の滞納者へは、「督促状」「催告書」等の文書による通知、電話や自宅訪問等による催告を行い、確実に納入していただくようお願いしています。

文書や訪問等による納入の依頼をしたにも関わらず、納入が確認できなかったり納付相談の連絡がなかったりする滞納者については、裁判所による支払督促や強制執行(給与等の差押)などの法的措置に向け、手続きを進めることになります。なお、法的措置に進んだ場合は、学校給食費未納額のみならず、裁判所に対して行った申立手続費用等も合わせて納付していただくことになります。

法的措置の実施状況(令和7年4月1日現在)

支払督促及び強制執行の申立件数と金額
  支払督促(※1) 支払督促(※1) 支払督促(※1) 強制執行(※3) 強制執行(※3) 強制執行(※3)
年度 件数 申立金額(※4) 備考 件数 申立金額(※4) 備考
令和6年度 6件 1,285,790円 1件は完納(申立手数料及び遅延損害金含む)
3件は納付書払いまたは児童手当からの徴収による分納
6件 570,680円 1件は給料差押え、5件は銀行預金差押え
令和5年度 - -   4件 223,540円 1件は給料差押え、3件は銀行預金差押え
令和4年度 - -   3件 287,205円 3件全て銀行預金差押え
  • ※1 金銭等の支払いがない場合に、市の申立てに基づいて裁判所書記官が行う手続きのこと。未納者が支払督促に対して異議を申し立てると、通常の民事訴訟の手続きに移行する。勝訴判決により債務名義(※2)を得たうえで、支払いがない場合は、強制執行(給料の差し押さえ等)を行うこととなる。
  • ※2 金銭等の支払いを請求できる権利の存在を証明し、その権利を強制的に実現してもよいことを裁判所が許可した文書のこと。
  • ※3 債権者が,債務者の勤務する会社を第三債務者として給料を差し押さえたり,債務者の預金のある銀行を第三債務者として銀行預金を差し押さえ,それを直接取り立てること等により,債権の回収を図る手続のこと。
  • ※4 滞納学校給食費のみの金額(申立手数料や遅延損害金は含まれていない)を計算。

滞納学校給食費の児童手当からの徴収を希望されるかた

市では、学校給食費の滞納分について児童手当からの徴収を実施しています。児童手当からの徴収をご希望のかたは「児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書」をご記入の上、教育政策課給食施策係または学校にご提出ください。

納付が困難な場合は早めにご相談ください

滞納学校給食費の一括納付が困難な場合は、状況に応じて分割納付等の相談もお受けします。滞納が生じた場合でも放置せず、早めに給食施策係(0564-23-6426・6863)へご相談ください。

また、経済的な理由により就学が困難なかたに対しては、学校給食費や教材費など学校での学習に必要な費用の一部を援助する「就学援助制度」があります。

制度の説明や申請については各学校へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育政策課 給食施策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館4階)
電話:0564-23-6863 ファクス:0564-23-6558
教育委員会事務局 教育政策課 給食施策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください