災害援護資金の貸付

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ページ番号1002721  更新日 2026年1月28日

災害援護貸付金とは

災害救助法が適用された災害で被害を受けた世帯に対し、生活の立て直しに資するため災害援護資金の貸し付けを行う制度です。
詳細は、関連資料の「岡崎市災害弔慰金の支給等に関する条例」及び「同条例施行規則」をご覧ください。

貸付けを受けるには

貸付けを受けるには、災害救助法が適用された災害で被害を受けた世帯で、被害を受けた日の翌月から3か月以内に連帯保証人を選任しての申請が必要です。
詳しくは、福祉政策課にお尋ねください。

災害援護資金の貸付利率と違約金について

貸付利率は、貸付け後3年間は無利子ですが、3年後からは年1%です。
違約金利率は、貸付金の償還開始後、償還期日までに払い込まれなかった場合、遅延金額に年5%の割合で、払い込み期日の翌日から振込み当日までの日数により計算した違約金が発生します。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉政策課 活動支援係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6145 ファクス:0564-73-1750
福祉部 福祉政策課 活動支援係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください