アパート・マンションの建築、または宅地造成に伴うごみステーションの設置及び管理について

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ページ番号1014658  更新日 2026年3月19日

アパート・マンションの建築、または宅地造成に伴うごみステーションの設置及び管理について

 市では、「岡崎市アパート・マンションの建築又は宅地造成に伴うごみステーションの設置及び管理に関する指導要綱(平成15年10月施行)」により、新築のアパート・マンションのごみステーションの設置に関し、戸数による設置基準を設けています。
 事業主は、アパート・マンション居住者のごみステーションについて、必ず町総代と協議してください。
 設置にかかる届出手順は、以下のとおりです。

届出手順

1.事前協議
 事業主は、建築計画が動き始め、各種許可を受ける段階で市へ図面等を提出し、ごみの排出方法などの協議に努めてください。市は計画戸数、ステーションの設置場所、形状や面積などを確認します。 


2.町総代協議
 事業主は町内のごみステーションの利用について、町総代と協議を行います。
 ごみステーションの設置基準は下記のとおりです。

可燃ごみステーションを設置する場合
(20戸建未満の建築または宅地造成)
敷地内に可燃ごみステーションを設置せず、町内会が管理する可燃ごみステーションへ排出するよう、町総代と協議を行ってください。
(20戸建以上の建築または宅地造成)
※町総代と協議を行い、町内会が管理する可燃ごみステーションに排出できる場合はこの限りではありません。

不燃ごみステーションを設置する場合
 可燃ごみステーションと同様です。

リサイクルステーションを設置する場合
(100戸建未満の建築または宅地造成)
敷地内にリサイクルごみステーションを設置せず、町内会が管理するリサイクルステーションへ排出するよう、町総代と協議を行ってください。
(100戸建以上の建築または宅地造成)
※町総代と協議を行い、町内会が管理するリサイクルステーションに排出できる場合はこの限りではありません。

3.協議結果(「ごみステーション設置協議届出書」)の提出
 事業主は、町総代との協議結果を記載した「ごみステーション設置協議届出書」を市に提出します。
 「ごみステーション設置協議届出書」には、ごみステーションの図面など計画に関する書類を添えて提出してください。

※記入上の注意事項
 ・「事業主」の欄は、住所、氏名を記入してください。法人の場合は、所在地、法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。
 ・「町総代」の欄は、町総代の住所、氏名を記入してください。 

4.収集可否の確認
 
市は提出された「ごみステーション設置協議届出書」を基に地元協議が適正に行われているかなどの確認を行い、
安全な収集が可能かなどを踏まえ収集可否を判断します。

5.管理者の報告
 事業主は、ごみステーションの使用が始まる前に、管理者を定め、管理者は責務を確認のうえ、「ごみステーション管理者(変更)報告書」を市に提出してください。

その他

 ・管理者が変更になった場合、「ごみステーション管理者(変更)報告書」の提出をしてください。

申請窓口

(受付窓口)
 ごみ対策課 収集係 (リサイクルプラザ管理棟3階)
(受付時間)
 月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)
 8時30分から17時15分
(申請書等)
 添付ファイルをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ対策課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6530 ファクス:0564-23-6536
環境部 ごみ対策課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください