違反対象物公表制度
建物の消防法令違反情報を公表します
令和8年1月5日現在、公表中の違反対象物は4件です。
違反対象物の公表制度とは
建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を岡崎市消防本部ホームページへの掲載により公表する制度です。
以下のリンクでも確認できます。
※消防の度重なる行政指導にも従わず、重大な消防法令違反を改善しない場合は、火災予防上の命令を行う場合があります。
現在、火災予防上の命令を受けている対象物は以下のリンクをご覧ください。
公表の対象となる建物は?
飲食店・物品販売店舗・ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等において、一人で避難することが難しい方が利用する建物です。消防法令上「特定防火対象物」とされている建物で、詳しくは以下のリンクを御覧ください。


公表の対象となる違反内容は?
建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない消防法令違反です。

- 屋内消火栓設備…火災が発生した場合に、建物の関係者などが初期消火のために使用する設備
- スプリンクラー設備…火災が発生した場合に、火災の熱を感知して自動的に消火する設備
- 自動火災報知設備…火災が発生した場合に、火災の熱や煙を感知して建物の利用者等に火災を知らせる設備
いずれの違反においても、火災が発生した場合に、人命被害を伴う危険性が、非常に高くなります。
公表する主な内容は?
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容

公表の時期は?
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に消防法令違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。

建物(事業所)関係者の方へ
次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防本部予防課へ御相談ください。
増築や改築、隣接建物との接続を行う場合(1棟の建物において、延べ面積を変更する場合)

飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設などの用途が新たに入居する場合(テナント入居や業務形態を変更する場合)

荷物や棚などで窓や扉を塞いだり、開口部の閉鎖及び変更の工事を行う場合(避難上かつ消火活動上必要な開口部を閉鎖または変更する場合)


違反にならないよう、必ず!消防本部に!「事前相談」をお願いします。


「違反を生まないための広報動画」について
重大な消防法違反を生まない取組として、事業所関係者向けの広報動画を公開しています。以下のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 特別査察係
〒444-0022 岡崎市朝日町3丁目4番地
電話:0564-21-9858 ファクス:0564-21-9821
消防本部 予防課 特別査察係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください