火災予防上の命令を受けている対象物
火災予防上の命令を受けている建物
青山株式会社保母倉庫 第3倉庫
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建物の所在地
- 岡崎市保母町字三ノ瀬4番地1、4番地5、4番地6、4番地7、6番地1、6番地3、7番地、7番地1、7番地2、7番地3、8番地1、9番地1、10番地、10番地1、11番地1
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命令を受けた者の氏名
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青山株式会社
代表取締役 青山 賢太郎
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命令事項
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令和6年7月31日までに、自動火災報知設備を技術上の基準に適合するよう改修すること。
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命令条項
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消防法第17条の4第1項
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命令年月日
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令和6年3月5日
株式会社内田製作所 西工場
- 建物の所在地
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岡崎市上地町字上明寺16番地
- 命令を受けた者の氏名
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株式会社内田製作所
代表取締役 金森 芳隆
- 命令事項
- 令和7年4月30日までに、防火対象物全体に屋内消火栓設備を設けること。
- 命令条項
- 消防法第17条の4第1項
- 命令年月日
- 令和6年12月12日
火災予防上の命令を受けている危険物施設
現在、命令を受けている危険物施設はありません。
命令とは
岡崎市消防本部では、岡崎市内の建物や危険物施設に対し、定期的に立入検査を実施し、消防法令を遵守しているか確認をしています。
その立入検査において、火災予防上の危険や消防法令に違反していることを確認した場合、消防法令を遵守するよう行政指導を行いますが、その行政指導に従わない場合等に、建物等の関係者に命令を発することになります。
その命令を発した場合には、消防法令等に基づきその旨を公示しなければなりません。
※命令を発するまでは、数か月もの時間を要する場合があるため、その間の建物の危険性に関する情報は、違反対象物公表制度を御覧ください。
公示方法
公示の方法として、次の方法があります。
- 違反している建物等へ標識の設置
- 消防本部、違反した建物等のある地域を管轄する消防署、当該消防署に存する消防出張所の掲示場へ公告の写しの掲載
- 市ホームページへの掲載

消防法違反に該当しないようにするためには
消防法令違反に該当しないようにするため、以下のことに気を付けましょう。


違反にならないよう、必ず!消防本部に!「事前相談」をお願いします。


命令内容
公示をしなければならない命令とは次のとおりです。
防火対象物(建物)関係
- 消防法第5条第1項(防火対象物の火災予防措置命令)
- 消防法第5条の2第1項(防火対象物の使用の禁止、停止、又は制限の措置命令)
- 消防法第5条の3第1項(消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令)
- 消防法第8条第3項(防火/防災管理者選任命令)
- 消防法第8条第4項(防火/防災管理業務適正執行命令)
- 消防法第8条の2第5項(統括防火/防災管理者選任命令)
- 消防法第8条の2第6項(統括防火/防災管理業務適正執行命令)
- 消防法第8条の2の5第3項(自衛消防組織の設置命令)
- 消防法第17条の4第1項(消防用設備等の設置維持命令)
- 消防法第17条の4第2項(特殊消防用設備等の設置維持命令)
危険物施設関係
- 消防法第11条の5第1項及び第2項(危険物の貯蔵取扱基準適合命令)
- 消防法第12条第2項(製造所等の基準適合命令)
- 消防法第12条の2第1項及び第2項(製造所等の使用停止の命令)
- 消防法第12条の3第1項(製造所等の緊急使用停止命令等)
- 消防法第13条の24第1項(危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令)
- 消防法第14条の2第3項(予防規程の変更命令)
- 消防法第16条の3第3項及び第4項(製造所等についての応急措置命令)
- 消防法第16条の6第1項(無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令)
関連資料
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事業所関係者の皆様!!消防法令違反していませんか? (PDF 6.7 MB)
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消防法令の遵守をお願いします!! (PDF 1.1 MB)
-
消防への事前相談ちらし (PDF 1.4 MB)
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火災に係る主な判決例 (PDF 109.5 KB)
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消防本部 予防課 特別査察係
〒444-0022 岡崎市朝日町3丁目4番地
電話:0564-21-9858 ファクス:0564-21-9821
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