防火対象物・防災管理点検制度

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ページ番号1002704  更新日 2026年1月28日

防火対象物・防災管理点検の報告制度とは

防火対象物点検報告(消防法第8条の2の2関係)

平成15年10月の消防法改正により、一定の防火対象物の管理について権原を有する方は、有資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を年に1回消防機関に報告する防火対象物点検報告制度が創設されました。

防火対象物点検義務の防火対象物

イラスト:防火対象物点検対象

詳細は、一般財団法人 日本消防設備安全センター(防火対象物点検関係)へ

防災管理点検報告(消防法36条関係)

平成19年6月の消防法改正により、大規模な防火対象物の管理について権原を有する方は、有資格者に防災管理上必要な業務等について点検させ、その結果を年に1回以上消防機関に報告する防災管理点検報告制度が創設されました。

防災管理点検義務の防火対象物

イラスト:防災点検義務


詳細は、一般財団法人 日本消防設備安全センター(防災管理点検関係)へ

特例認定制度

上記の「防火対象物点検報告」又は「防災管理点検報告」の義務がある防火対象物では、オーナー等の申請により、消防長又は消防署長が検査し、特例要件に適合すると認められた防火対象物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除されます。また、利用者に当該防火対象物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、防火優良認定証又は防災優良認定証を表示することができます。
なお、防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の義務のある防火対象物にあっては、防火・防災優良認定証を表示することができます。

認定証

イラスト:防火優良認定証

イラスト:防災優良認定証

イラスト:防火・防災優良認定証


認定証の購入方法等については、一般財団法人 日本消防設備安全センターへ

特例認定を受けるには

防火対象物点検報告・防災管理点検報告、特例認定の申請についてを御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 特別査察係
〒444-0022 岡崎市朝日町3丁目4番地
電話:0564-21-9858 ファクス:0564-21-9821
消防本部 予防課 特別査察係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください