違反対象物の公表に関する要綱等
この要綱等は、岡崎市火災予防条例(昭和37年岡崎市条例第20号)第55条の2及び岡崎市火災予防規則(昭和38年岡崎市規則第1号)第16条の規定に基づき消防長が行う公表について、必要な事項を定めたものです。
違反対象物の公表に関する要綱等
違反対象物の公表に関する要綱及び違反対象物の公表実施要領を掲載したものです。
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〒444-0022 岡崎市朝日町3丁目4番地
電話:0564-21-9858 ファクス:0564-21-9821
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