違反対象物の公表に関する要綱等

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ページ番号1002697  更新日 2026年1月23日

この要綱等は、岡崎市火災予防条例(昭和37年岡崎市条例第20号)第55条の2及び岡崎市火災予防規則(昭和38年岡崎市規則第1号)第16条の規定に基づき消防長が行う公表について、必要な事項を定めたものです。

違反対象物の公表に関する要綱等

違反対象物の公表に関する要綱及び違反対象物の公表実施要領を掲載したものです。
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電話:0564-21-9858 ファクス:0564-21-9821
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