令和8年度以降に適用される個人住民税の主な改正点
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、1.給与所得控除の見直し、2.同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。(基礎控除の引上げは所得税のみ)
この改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度以後の個人住民税に適用されます。
給与所得控除の見直し
| 給与等の収入金額:A | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 |
65万円 |
10万円 |
|
162万5千円超 180万円以下 |
A×40%-10万円 |
65万円 |
10万円~3万円 |
|
180万円超 190万円以下 |
A×30%+8万円 |
65万円 |
3万円~0円 |
|
190万円超 360万円以下 |
A×30%+8万円 |
改正なし |
0円 |
|
360万円超 660万円以下 |
A×20%+44万円 |
改正なし |
0円 |
|
660万円超 850万円以下 |
A×10%+110万円 |
改正なし |
0円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
改正なし |
0円 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ
| 所得要件 | 改正前(所得) | 改正後(所得) | 改正前(収入) | 改正後(収入) |
|---|---|---|---|---|
| 同配or扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 | 103万円 | 123万円 |
| ひとり親が生計を一にする子の総所得金額 | 48万円 | 58万円 | 103万円 | 123万円 |
|
雑損控除の適用を認められる 親族に係る総所得金額 |
48万円 | 58万円 | 103万円 | 123万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 | 130万円 | 150万円 |
|
家内特の必要経費に算入する 金額の最低保証額 |
55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
| 扶養親族の合計所得金額 | 控除額():所得税 |
|---|---|
| 58万円超85万円以下 | 45万円(63万円) |
| 85万円超90万円以下 | 45万円(61万円) |
| 90万円超95万円以下 | 45万円(51万円) |
| 95万円超100万円以下 | 41万円(41万円) |
| 100万円超105万円以下 | 31万円(31万円) |
| 105万円超110万円以下 | 21万円(21万円) |
| 110万円超115万円以下 | 11万円(11万円) |
| 115万円超120万円以下 | 6万円(6万円) |
| 120万円超123万円以下 | 3万円(3万円) |
従来:19歳以上23歳未満で合計所得金額48万円以下の特定控除対象扶養親族あり
⇒所得税は63万円、住民税は45万円を控除
対象者
以下の全てに該当する方と生計を一にする納税義務者
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下
- 控除対象扶養親族に該当しない
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