令和8年度以降に適用される個人住民税の主な改正点

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1011314  更新日 2026年1月23日

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、1.給与所得控除の見直し、2.同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。(基礎控除の引上げは所得税のみ)

この改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度以後の個人住民税に適用されます。

給与所得控除の見直し

給与収入金額190万円以下の最低保証控除額を最大10万円引上げ
給与等の収入金額:A 改正給与所得控除額 改正給与所得控除額 引き上げ額
162万5千円以下 55万円

65万円

10万円

162万5千円超

180万円以下

A×40%-10万円

65万円

10万円~3万円

180万円超

190万円以下

A×30%+8万円

65万円

3万円~0円

190万円超

360万円以下

A×30%+8万円

改正なし

0円

360万円超

660万円以下

A×20%+44万円

改正なし

0円

660万円超

850万円以下

A×10%+110万円

改正なし

0円

850万円超 195万円(上限)

改正なし

0円

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ

各種控除の適用を受ける場合の所得要件引上げ
所得要件 改正(所得) 改正(所得) 改正(収入) 改正(収入)
同配or扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円 103万円 123万円
ひとり親が生計を一にする子の総所得金額 48万円 58万円 103万円 123万円

雑損控除の適用を認められる

親族に係る総所得金額

48万円 58万円 103万円 123万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円 130万円 150万円

家内特の必要経費に算入する

金額の最低保証額

55万円 65万円    

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

配偶者特別控除と同じ仕組み・お互いに適用は不可
扶養親族の合計所得金額 控除額():所得税
58万円超85万円以下 45万円(63万円)
85万円超90万円以下 45万円(61万円)
90万円超95万円以下 45万円(51万円)
95万円超100万円以下 41万円(41万円)
100万円超105万円以下 31万円(31万円)
105万円超110万円以下 21万円(21万円)
110万円超115万円以下 11万円(11万円)
115万円超120万円以下 6万円(6万円)
120万円超123万円以下 3万円(3万円)

従来:19歳以上23歳未満で合計所得金額48万円以下の特定控除対象扶養親族あり

⇒所得税は63万円、住民税は45万円を控除

対象者

以下の全てに該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下
  • 控除対象扶養親族に該当しない

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 市民税1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6082 ファクス:0564-27-1159
財務部 市民税課 市民税1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください