平成31年度以降に適用される個人住民税の主な改正点
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
平成31年度から、本人の合計所得金額に応じて、控除額が見直されることとなりました。
また、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができないこととされました。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
「あいち森と緑づくり税」の延長
愛知県が平成21年度に導入した「あいち森と緑づくり税」により、平成30年度まで県民税の均等割額に500円が加算されていましたが、その適用期限を令和5年度まで延長することとされました。
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