監査委員

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ページ番号1005947  更新日 2026年2月6日

監査委員とは

  • 市長から独立しておかれる執行機関で、市の事業が、公正に、効率的に行われているかを監査しています。
  • 市長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理又は事業の経営管理について識見を有するもの(識見監査委員)と議員(議選監査委員)のうちから、選任しています。
  • 任期は、識見監査委員は4年、議選監査委員は議員の任期によります。
  • 識見監査委員のうち1人は、代表監査委員として監査委員に関する庶務事項を処理するほか、事務局職員を指揮監督します。また、識見監査委員は、常勤とすることができます。
岡崎市監査委員
氏名 選出別 備考
髙橋 重長 識見 代表、常勤
石川 真司 識見 非常勤
磯部 亮次 議選 非常勤
加藤 嘉哉 議選 非常勤

監査委員の職務

監査

  • 定例監査(地方自治法(以下「法」という。)第199条第4項)
  • 随時監査(法第199条第5項)
  • 行政監査(法第199条第2項)
  • 補助金等財政的援助団体等の監査(法第199条第7項)
  • 公金の収納等に関する指定金融機関等の監査(法第235条の2第2項又は地方公営企業法(以下「公企法」という。)第27条の2第1項)
  • 一定数の連署に基づく選挙人の事務監査請求(法第75条)
  • 議会の要求監査(法第98条第2項)
  • 議会から送付を受けた請願の措置(法第125条)
  • 市長の要求監査(法第199条第6項)
  • 住民の請求による監査(法第242条)
  • 職員の賠償責任に関する監査等(法第243条の2第3項又は公企法第34条)

検査

現金出納検査(法第235条の2第1項)

審査

  • 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項)
  • 基金運用状況審査(法第241条第5項)
  • 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項又は第22条第1項)

監査委員事務局とは

  • 監査委員の仕事を補助するための組織です。
  • 事務局長、事務局次長の下に、監査係が置かれています。

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局 監査係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎7階)
電話:0564-23-6415 ファクス:0564-23-6416
監査委員事務局 監査係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください