監査基準と監査実施計画
監査基準とは
監査委員が実施する監査・審査・検査や、その報告等について、監査委員が基準とする基本事項を定めたものです。(地方自治法第198条の3第1項等)
監査実施計画とは
各年度において、監査等の実施方法、実施時期、対象部局、実施体制等を定めたものです。(岡崎市監査基準第9条)
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このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局 監査係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎7階)
電話:0564-23-6415 ファクス:0564-23-6416
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