遺贈寄附

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ページ番号1011102  更新日 2026年1月23日

遺贈寄附とは

「人生最後の寄附」として、個人が遺産の全部または一部をゆかりのある自治体や団体へ寄附することです。

いただいたご寄附の使い道

いただきましたご寄附は、寄附者のご要望により市政全般の幅広い事業に活用していきます。
※福祉事業への遺贈寄附をお考えの方は下記のホームページをご覧ください。

遺贈寄附に関する協定

岡崎市への遺贈寄附を希望される方の手続きが円滑に行われるよう、下記金融機関と遺贈寄附に関する協定を締結しています。

岡崎市と遺贈寄附に関する協定を締結している金融機関

遺贈寄附に関する専門的なアドバイスを受けることができます。

岡崎信用金庫

問合せ先:営業店支援第二部個人営業推進グループ 電話番号0564-25-7154

十六銀行

十六銀行のホームページ、または十六銀行本店、各支店にてご確認ください。

大垣共立銀行(福祉分野への遺贈寄附)

大垣共立銀行本店、各支店にてご確認ください。

名古屋銀行(福祉分野への遺贈寄附)

名古屋銀行本店、各支店にてご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 秘書課 総務係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎4階)
電話:0564-23-6006 ファクス:0564-23-6456
総合政策部 秘書課 総務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください