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ホーム > 暮らし > 税金 > 控除・減免 > 令和6年度以降に適用される個人住民税の主な改正点

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令和6年度以降に適用される個人住民税の主な改正点

最終更新日令和6年4月10日 | ページID 039522

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森林環境税の課税開始

森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市区町村において個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
なお、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業の推進のため、平成26年度から個人市民税・県民税均等割に年額1,000円が加算されていましたが、令和5年度で終了となります。
詳細についてはこちらのページをご覧ください。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは、住民税において所得税とは異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度からは所得税の課税方式と一致させることになり、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

確定申告でこれらの所得を申告した場合、市民税・県民税でも申告することになり、扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険料や介護保険料等の算定などに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

詳細についてはこちらのページをご覧ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件の見直しが行われました。

30歳以上70歳未満の国外居住親族のうち次のいずれにも該当しない方は、扶養控除及び非課税限度額等の算定基準から除外されることになりました。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなっ た者
  • 障がい者
  • 納税義務者からその年において生活費又は教育費に 充てるための支払を 38 万円以上受けている者

詳細については国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁HP:国外居住親族にかかる扶養控除等の適用について(新しいウィンドウで開きます)

「あいち森と緑づくり税」の延長

愛知県が平成21年度に導入した「あいち森と緑づくり税」により、令和5年度まで県民税の均等割額に500円が加算されていましたが、その適用期限を令和10年度まで延長することとされました。

 

 

お問い合わせ先

市民税課市民税1係

電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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