権利変動届出書について(岡崎市施行の土地区画整理事業)
権利変動届出書について
岡崎市が施行する土地区画整理事業地区内で土地所有者等について権利の変動があったときは、事業の円滑化をはかるため、権利変動届出書の提出をお願いしています。
なお、既に申告されている未登記の権利(借地権等を含む)に変動等があったときは、届け出が必要です。(根拠法令:土地区画整理法第85条第3項)
※組合で施行する地区内の場合は各組合事務所へお問い合わせください。
岡崎駅東土地区画整理事業区域内の権利変動届につきましては、換地計画の縦覧公告をした令和7年4月24日から換地処分の公告の日まで受付を停止いたしますのでご承知おきください。 (西三河都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業施行規程第27条第1項) |
必要書類
・権利変動届出書
・権利変動を証する書類
例 :土地登記事項証明書(所有権移転登記完了後のもの、コピーでも可)