産業廃棄物に係る各種届出
産業廃棄物各種届出
産業廃棄物関係の各種報告、届出書
様式等ダウンロード
廃棄物処理業変更(廃止)届
廃棄物処理業の許可を受けたかたが事業の全部又は一部を廃止したとき、並びに住所その他省令で定める事項(例:住所、法人の役員、車両)を変更したときは、廃止及び変更に係る届け出を10日以内に行う必要があります。
(法第7条の2第3項、第14条の2第3項及び第14条の5第3項)
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)運搬、処分実績報告書
産業廃棄物処理業者のかたは、岡崎市域内における前年度分の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の運搬又は処分の実績を、毎年6月30日までに市長に報告してください。
なお、収集運搬に係る実績の報告に関しては、岡崎市内における産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬を、岡崎市長の許可で行うかたが対象となります。
岡崎市内における産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬を、愛知県知事の許可で行う場合は、岡崎市へ報告する必要はありません。愛知県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に従っていただき、愛知県に報告いただきますようお願いいたします。
(岡崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第23条)
産業廃棄物最終処分場処分実績報告書
岡崎市内に産業廃棄物の最終処分場を設置している事業者(産業廃棄物、特別管理産業廃棄物処分業者のかたを除く。)のかたは、当該最終処分場における前年度の処分の実績を、毎年6月30日までに市長に報告してください。
(岡崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第24条)
県外産業廃棄物搬入届出書
排出事業者のかたは、愛知県外で排出される産業廃棄物を岡崎市内で処分するため、自ら又は他人に委託して岡崎市内の中間処理施設又は最終処分場に搬入しようとする場合、毎年度、当該搬入をしようとする日の30日前までに、その内容について市長に届け出てください。
また、届出の内容に変更がある場合(軽微な変更を除く。)には、変更しようとする日の15日前までに、その内容について市長に届け出てください。
(愛知県廃棄物の適正な処理の促進に関する条例第8条)