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ホーム > 事業者の方へ > 建築・開発に関する情報 > 開発許可・宅造許可 > 開発登録簿の閲覧・写しの交付について

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開発登録簿の閲覧・写しの交付について

最終更新日令和5年8月22日 | ページID 015668

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事業者の皆様へのお願い

 建築指導課では、窓口における建築相談・許認可の受付時間を原則として、午前8時30分から12時までとさせていただいております。
 ご理解とご協力をお願いいたします。
 

開発登録簿とは

 開発登録簿は、市が開発許可をしたとき、都市計画法の規定に基づき調製しています。
 記載事項は、都市計画法等に規定されており、土地利用計画図が添付されています。
 開発許可を受けた者以外に、許可証の写しを交付することはありませんので、建築確認申請などに許可を受けたことを示す必要があるときは、開発登録簿の写しの交付を受け、ご利用ください。
(例) 様式第17号 開発登録簿調書(PDF 84KB)
 

申請書類の押印の見直しについて

開発登録簿の写し交付申請書(市様式第18号)については、押印を廃止しました。

対象となる様式は、次のファイルを確認してください。

開発登録簿の閲覧、写しの交付

 窓口にて以下の書類をご提出ください。規則により、郵送、FAX、電子メール等での送付は致しません。
【閲覧】
 開発登録簿閲覧申請書(ワード形式 28キロバイト)(word 25KB)
 開発登録簿閲覧申請書(PDF形式 6キロバイト)(PDF 49KB)
 ※手数料:無料
【写しの交付申請】
 様式第18号_開発登録簿の写し交付申請書(ワード形式 34キロバイト)(word  32KB)
 様式第18号_開発登録簿の写し交付申請書(PDF形式 7キロバイト)(PDF 46KB)
 ※手数料:開発登録簿1枚で560円、添付された土地利用計画図 それぞれ各1枚につき560円 
 

開発登録簿の写しの交付申請にあたってのお願い

 「開発登録簿」の写しの交付を希望する場合は、事前に連絡をください。
 「開発登録簿」の写しの交付は、以下の理由で時間がかかります。(15分から最大で30分程度。)
1 開発登録簿は昭和46年から作成されており、古いものについては、別室の倉庫に登録簿を取りにいく必要があります。
2 古い開発許可は、地番が分筆等によって変わっている場合があり、検索がしづらい場合があります。
3 図面が大型の場合は、大型コピー機の準備運転・稼動に時間がかかるため、コピーの作成自体に時間がかかります。

 窓口が混雑する時間帯では、事前に連絡がないために、他のお客様が長時間待つこととなってしまいます。
 場合によっては、後日の再来庁をお願いすることがあります。
 円滑に窓口応対を行うため、何卒ご協力をお願いします。
 

手数料の支払いについて

建築指導課の窓口での現金の取扱はしておりません。

窓口で「納入通知書」を発行しますので、東庁舎3階の岡崎信用金庫出張所にて、現金にてお支払ください。

大変お手数をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。
 

参考例規

都市計画法(抜粋)

 (開発登録簿)
 第46条 都道府県知事は、開発登録簿(以下「登録簿」という。)を調製し、保管しなければならない。
 第47条 都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。
  一 開発許可の年月日
  二 予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く。)の用途
  三 公共施設の種類、位置及び区域
  四 前三号に掲げるもののほか、開発許可の内容
  五 第41条第1項の規定による制限の内容
  六 前各号に定めるもののほか、国土交通省令で定める事項
 2から4(略)
 5 都道府県知事は、登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があつたときは、その写しを交付しなければならない。
 6 登録簿の調製、閲覧その他登録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

都市計画法施行規則

 (開発登録等の記載事項)
 第35条 法第47条第1項第6号 の国土交通省令で定める事項は、法第45条の規定により開発許可に基づく地位を承継した者の住所及び氏名とする。
 (開発登録簿の調製)
 第36条 開発登録簿(以下「登録簿」という。)は、調書及び図面をもつて組成する。
 2 図面は、第16条第4項により定めた土地利用計画図とする。
 (登録簿の閲覧)
 第38条 都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供するため、開発登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
 2 都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

岡崎市開発行為の許可等に関する条例

 平成28年12月22日岡崎市条例第63号
 (開発登録簿の閲覧及び写しの交付)
 第40条 省令第38条第2項に規定する開発登録簿閲覧所の場所及び閲覧規則並びに法47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付に関しては、規則で定めるところによる。

岡崎市開発行為の許可等に関する条例施行規則

 平成29年3月31日岡崎市規則第38号
 (閲覧及び写しの交付の場所)
 第78条 条例第40条に規定する開発登録簿の閲覧及び写しの交付は、岡崎市役所の都市政策部建築指導課の事務室において行う。
 (閲覧及び写しの交付の日時)
 第79条 開発登録簿の閲覧及び写しの交付は、次に掲げる日以外の日において、執務時間中に行う。
  ⑴ 日曜日及び土曜日
  ⑵ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  ⑶ 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
 (閲覧の申請)
 第80条 開発登録簿を閲覧しようとする者(次条及び第82条第2号において「閲覧者」という。)は、申請書を市長に提出しなければならない。
 (禁止事項)
 第81条 閲覧者は、開発登録簿を閲覧所の外に持ち出し、損傷し、又は加筆等をしてはならない。
 (閲覧の拒否等)
 第82条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
  ⑴ 開発登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者
  ⑵ 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
  ⑶ 前2条の規定に違反した者又は職員の指示に従わない者
 (写しの交付)
 第83条 開発登録簿の写しの交付を受けようとするものは、申請書を市長に提出しなければならない。

岡崎市手数料条例

 平成12年年3月24日条例第12号(一部抜粋)
 (手数料の徴収)
 第2条 別表第1の左欄及び別表第2の左欄に掲げる事務につき、これらの表の右欄に掲げる額の手数料を徴収する。
<別表第1>
 (82)都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付
 開発登録簿の写しの交付手数料 用紙1枚につき560円

 

 

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建築指導課開発審査係

電話番号 0564-23-6253 | ファクス番号 0564-65-5566 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

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