長期優良住宅の維持保全状況報告について
長期優良住宅の維持保全状況報告について
平成21年6月に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)が施行されました。
この法律に基づく認定長期優良住宅の認定は、建物の維持保全、記録の作成・保存等を適切に実施しながら使用していくことが定められています。
認定計画実施者による適切な維持保全、記録の作成・保存等が行われているかを確認するため、平成26年10月より、同法12条に基づく認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査を以下の通り実施しています。
調査概要
調査内容
・維持保全計画に従って適切に点検・修繕を行っているか
・認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の保存状況
調査対象住宅
・建築後約5年が経過した認定長期優良住宅
・建築後約10年が経過した認定長期優良住宅
※抽出調査なので、上記に該当する全ての住宅が対象となるわけではありません。
※認定申請書の工事完了予定日から判断します。
調査方法
本市より依頼文書を送付します。提出書類は下記窓口に持参するか、郵送にて提出してください。
提出・問い合わせ窓口
都市政策部 建築指導課 監察指導係(西庁舎1階 7番窓口)
電話番号:0564-23-6816
提出書類
・長期優良住宅の維持保全状況等報告書
・委任状(代理者による提出の場合)
報告書の作成については「維持保全のすすめ」やよくある質問を参考にしてください。
※所管行政庁から報告を求められたときに、報告をしない、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処されることがあります。
また、計画に従って建築やメンテナンスを行わない場合は、認定が取り消されることがあります。
なお、長期優良住宅の認定取得を条件とする補助金や税の優遇措置等を受けている場合、認定が取り消されると、返還を求められることがありますのでご注意ください。