市民センターの使用料を改定します
令和8年4月1日から、市民センターの使用料を改定します。
改定後の使用料の適用について
- 令和8年3月31日までに使用料を納付する場合は、改定前の使用料が適用されます。
- 令和8年4月1日以降に使用料を納付する場合は、改定後の使用料が適用されます。
- 令和8年4月1日以降に、利用事項等の変更をする場合は、改定後の使用料が適用されます。
改定後の使用料
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令和8年4月1日以降の中央市民センター使用料 (PDF 118.8 KB)
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令和8年4月1日以降の南部市民センター使用料 (PDF 119.5 KB)
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令和8年4月1日以降の南部市民センター分館使用料 (PDF 121.6 KB)
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令和8年4月1日以降の大平市民センター使用料 (PDF 119.3 KB)
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令和8年4月1日以降の東部市民センター使用料 (PDF 119.9 KB)
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令和8年4月1日以降の岩津市民センター使用料 (PDF 119.6 KB)
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令和8年4月1日以降の矢作市民センター使用料 (PDF 119.5 KB)
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令和8年4月1日以降の六ツ美市民センター使用料 (PDF 119.8 KB)
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このページに関するお問い合わせ
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電話:0564-23-3252 ファクス:0564-23-3165
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