障がい福祉サービス等事業の廃止・休止・再開について(障がい福祉サービス事業・相談支援事業・障がい児通所支援事業・地域生活支援事業)

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ページ番号1005548  更新日 2026年1月28日

廃止届・休止届・再開届について

廃止届・休止届・再開届の注意点

  • 廃止届、休止届の提出期限は廃止、休止の1か月前までです。
  • 再開届の提出期限は再開から10日以内です。なお、再開にあたっては、指定基準を満たしている必要があることから、事前に相談してください。
  • 書類に不備がある場合は、速やかに修正してください。
  • 事業の廃止又は休止を行う場合は、現にサービスを受けている利用者に対し、引き続き必要なサービスが継続的に提供されるよう、他のサービス事業者との連絡調整等を行い、行先の確保に努めてください。

廃止届・休止届に必要な書類

※事業ごとに様式が異なります。当該事業の様式一覧からダウンロードしてください。
<障がい福祉サービス事業・相談支援事業><障がい児通所支援事業>
廃止・休止・再開届出書(様式第3号)
事業廃止・休止届(様式第8号)
現にサービスを受けていた者に対する対応記録(参考様式12)

<地域生活支援事業>
廃止・休止・再開届出書(様式第3号)
事業廃止・休止届(様式第8号)※移動支援のみ提出必要
現にサービスを受けていた者に対する対応記録(参考様式15)

再開届に必要な書類

<全事業共通>
廃止・休止・再開届出書(様式第3号)

廃止届・休止届・再開届の様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 施策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6155 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課 施策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください