障がい福祉サービス等の情報公表制度
概要
平成30年4月に障がい福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
障がい福祉サービス等事業者は、「障がい福祉サービス等情報公表システム」を通して、事業所情報を報告する必要があります。
岡崎市障がい福祉サービス等情報公表制度実施要項及び参考資料に従い、手続きを行ってください。
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岡崎市障がい福祉サービス等情報公表制度実施要綱 (PDF 174.2 KB)
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障がい福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 (PDF 1.8 MB)
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(参考)障がい福祉サービス等情報公表制度について (PDF 590.6 KB)
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情報公表制度運用通知 (一部改正について) (PDF 129.0 KB)
報告期限
| 対象 | 報告期限 |
|---|---|
| 令和7年4月1日より前に指定を受けた事業所 | 令和7年7月31日 |
| 令和7年4月1日以降に指定を受けた事業所 | 指定日から1か月以内 |
その他
入力された情報は、令和7年9月下旬に公表される予定です。
公表後の情報の更新については、原則年1回としていますが、法人及び事業所等の名称、所在地、電話番号、ファクス番号、ホームページ及びメールアドレスの変更についてはその都度報告が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 施策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6155 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課 施策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください