業務管理体制整備に関する届出
業務管理体制整備に関する届出について
業務管理体制整備に関する届出の注意点
- 指定障がい福祉サービス事業者等は、業務管理体制整備に関する届け出が義務付けられています。
- 届出内容に変更が生じた時は変更届が必要です。
- 法人単位での届け出となり、岡崎市に事業所をもつ法人であっても、届出先が岡崎市とは限りませんのでご注意ください。
業務管理体制整備に関する届出の様式
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第1号) (Word 51.5 KB)
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児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第2号) (Word 52.0 KB)
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第3号) (Word 33.5 KB)
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児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第4号) (Word 33.5 KB)
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事業所一覧表 (Excel 17.0 KB)
契約内容報告書について
岡崎市の障がい福祉サービス・地域生活支援事業・障がい児通所支援受給者証をお持ちの利用者と契約した場合などには、障がい福祉課に契約内容報告書を提出してください。
契約内容報告書を提出するケースは以下のとおりです。
- 新規の契約を結んだ場合
- 契約の内容(支給量など)を変更した場合
- 契約を終了した場合
なお、「支給期間の終了に伴い受給者証の更新があった場合」及び「短期入所・日中一時支援に係る契約」は契約内容報告書の提出は不要です。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の研修猶予について
「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号)」及び「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号)」に規定する、「やむを得ない事由」に該当すると判断される場合、1年間サービス管理責任者等の研修猶予が認められます。研修猶予を希望する事業者は、事前に市に相談の上、協議書を提出してください。
市の主な判断基準は次の通りです。基準に該当しなければ、研修猶予は認められませんので、ご注意ください。
- サービス管理責任者欠如を事業者が予測不可能であること
- 過去に本基準による研修猶予を適用している場合は、研修猶予終了から3年間経過していること
また、以下のいずれの要件も満たす者について、当該者が実践研修を終了するまでの間に限り、最長2年間の配置が可能となります。 - 実務経験要件を満たしていること
- サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修を修了済みであること
- サービス管理責任者等が欠如する以前から当該事業所に配置されていること
サービス管理責任者等実践研修に係る実務経験(OJT)の特例に関する届出について
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)の研修については、基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)は「2年以上」とされておりますが、令和5年6月30日付で告示が改正され、特例として、基礎研修受講開始時において既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件を満たす方が、障がい福祉サービスに係る個別支援計画作成の一連の業務に従事し、その旨を指定権者に届け出ている場合は、実務経験(OJT)を「6月以上」とすることが認められました。
市内の指定事業所でOJTを実施した方で、特例の要件を満たし実践研修を受講する場合は、届け出るようお願いいたします。
要件
以下1.~3.のすべてを満たしていること。
- 基礎研修受講開始時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件を満たしている。
- 基礎研修修了後に、障がい福祉サービス事業所等において個別支援計画作成の一連の業務に6か月以上(概ね10件以上)従事している。
※「個別支援計画作成の一連の業務」についての詳細は下記通知をご参照ください。 - 上記の業務に従事することについて指定権者に届出を行っている。
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通知文(サービス管理責任者等実践研修に係る実務経験(OJT)の特例に関する届出について) (PDF 195.1 KB)
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サービス管理責任者等実践研修に係る実務経験(OJT)の特例に関する届出書 (Excel 37.0 KB)
障がい児通所支援事業所の自己評価結果等の公表について(令和7年5月21日更新)
障がい児通所支援事業所の自己評価結果等の公表について
障がい児通所支援事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)においては、ガイドラインに基づいた自己評価を実施し、その結果及び改善・充実に向けた検討内容(以下「自己評価結果等」という。)を1年に1回以上、インターネットのホームページ等を活用して公表することが義務づけられております。
自己評価結果等が未公表の場合、通所給付費が所定単位数の15%減算となります(医療型経過的児童発達支援給付費を算定する事業所を除く。)。
なお、自己評価は、保護者、訪問先施設、従業者による評価を踏まえて行うものであり、保護者等へのアンケート調査が必要になります。
自己評価結果等は、各事業者等のホームページに掲載し、「障がい福祉サービス等情報公表システム(WAMNET)事業所情報」に公表場所(URL等)を登録してください。(この登録をもって岡崎市への報告とします。)
※情報公表システムの事業所情報に登録するURLは、事業者トップページ等ではなく、自己評価結果等の公表場所がすぐわかるページに設定してください。
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令和7年自己評価結果等の公表について (PDF 154.3 KB)
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障がい児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価の導入について) (PDF 86.7 KB)
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【参考】保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)【参考】保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価の導入について) (PDF 86.7 KB)
障がい児通所支援事業所における自己評価結果等に関する届出の様式
児童発達支援
放課後等デイサービス
保育所等訪問支援
共通
就労移行支援事業の適正な実施について(令和2年1月31日更新)
厚生労働省通知にて就労移行支援事業所の運用について一部改正がありました。
以下に従って適正な実施に努めてください。
- 就労移行支援事業所における退所理由として「就職した場合」が含まれる旨を、利用開始時に利用者へ説明することを徹底するため重要事項説明書等に明記すること。
- 利用者が就職した場合には支給決定権者である岡崎市に適時に報告するため別に定めた様式「就労報告書【就労移行支援】」を提出すること。
- 基本報酬の算定区分に関する届出書等、就職実績が影響する届出を提出する際には、添付資料として雇用契約書や労働条件通知書、雇用契約証明書の写し等、就職日や届出時点で雇用が継続していることを確認できるような資料を併せて提出すること。
就労報告書の様式
その他届出等
就労継続支援A型事業利用者負担減免措置実施届出書の様式
平均労働時間算出に係る除外届出書の様式(平成30年4月1日更新)
施設外就労実施報告書の様式
利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出の様式
食事の提供及び居住に要する費用に係る徴収額届出書の様式
障がい福祉サービス事業者等事故等報告書の様式(令和7年11月21日更新)
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障がい福祉サービス事業者等における事故発生時の報告の取扱い(岡崎市) (PDF 10.2 KB)
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障がい福祉サービス事業者等事故等報告書 (Excel 15.9 KB)
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障がい福祉サービス事業者等事故等報告書(入所施設感染症用) (Excel 24.5 KB)
同月再請求の依頼(過誤申立)の様式
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書の様式
障がい児通所支援における定員超過確認シート
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 施策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6155 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課 施策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください