揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書
申請書名
揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書
内容
大気汚染防止法第17条の5第1項(第17条の6第1項、第17条の7第1項)の規定による届出
対象者
揮発性有機化合物排出施設の設置、使用、変更するもの。
届出要件
(設置)揮発性有機化合物排出施設を設置するときは、工事実施の60日前までに届け出る。
(使用)法改正等で新たに、揮発性有機化合物排出施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出る。
(変更)揮発性有機化合物排出施設の構造 及び使用方法、処理方法を変更するときは、工事実施の60日前までに届け出る。
記載要領・添付書類等
届出書の様式をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課 環境保全係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6194 ファクス:0564-23-6536
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