ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書(大気汚染防止法)

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ページ番号1005728  更新日 2026年1月23日

申請書名

ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書

内容

大気汚染防止法第6条第1項(第7条第1項、第8条第1項)の規定による届出

対象者

大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設の設置、使用、変更するもの。

届出要件

  • (設置)ばい煙発生施設を設置するときは、工事実施の60日前までに届け出る。
  • (使用)法改正等で新たに、ばい煙発生施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出る。
  • (変更)ばい煙発生施設の構造及び使用方法、処理方法を変更するときは、工事実施の60日前までに届け出る。

記載要領・添付書類等

届出書の様式をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 環境保全係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6194 ファクス:0564-23-6536
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