承継届出書(大気汚染防止法)

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1005725  更新日 2026年1月23日

申請書名

承継届出書

内容

大気汚染防止法第12条第3項(第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の31第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出

対象者

ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設に係る届出者の地位を承継したもの

届出要件

承継後、30日以内に届け出る。

記載要領・添付書類等

届出書の様式をご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 環境保全係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6194 ファクス:0564-23-6536
環境部 環境保全課 環境保全係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください