水銀濃度測定記録表

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ページ番号1005730  更新日 2026年1月23日

大気汚染防止法に定める水銀排出施設の水銀濃度測定を実施した場合は、その結果を水銀濃度測定記録表(様式第7の2)に記録し、その記録を3年間保存してください。ただし計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者から、当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及び水銀濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもって、様式第7の2による水銀濃度測定記録表の記録に代えることができます。

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