特定建築物の手続き

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ページ番号1016108  更新日 2026年9月1日

特定建築物とは

特定建築物とは次のすべての要件を満たす建築物です。

  1. 建築基準法に定義された建築物であること
  2. 1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
    特定用途
    • 興行場
    • 百貨店
    • 集会場
    • 図書館
    • 博物館
    • 美術館
    • 遊技場
    • 店舗
    • 事務所
    • 学校(研修所を含む。)
    • 旅館
  3. 1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)

各種手続き

来所前に窓口事前予約をお願いします。
窓口予約の概要は「生活衛生課窓口予約」をご確認ください。

特定建築物使用届

特定建築物の使用を開始したとき(または、使用している建築物が特定建築物に該当することになったとき)は、届出が必要です。

変更届

届出事項に変更が生じたときは、届出が必要です。

廃止届

特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しなくなった場合は、届出が必要です。

その他

建築物登録業について

建築物登録業に関することは、以下のリンクをご確認ください。

参考

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください