特定建築物使用届

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ページ番号1016110  更新日 2026年9月1日

特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1カ月以内に届出が必要です。

必要書類を揃え、保健所に提出してください。

 

来所前に窓口事前予約をお願いします。
窓口予約の概要は以下のリンクから「生活衛生課窓口予約」をご確認ください。

提出書類

特定建築物使用届

(施設台帳を含む)

添付書類
  1. 各階平面図
  2. 空気調和設備及び機械換気設備の系統図及び配置図
  3. 給水設備、雑用水設備及び排水設備の系統図及び配置図
  4. 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し
  5. 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
  6. 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合にあっては、当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類
手数料

備考
  • 届出後、必要に応じて保健所職員が施設面積や設備等の確認に伺います。届出された設備等について確認できるよう、あらかじめ整えておいてください。
  • 建築基準法や消防法などの関係法令に適合している必要があります。
    各法令を所管する関係部署等へお早めにご相談いただくようお願いいたします。

リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください