特定建築物届出事項変更届

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ページ番号1016488  更新日 2026年9月1日

届出した内容(所有者の氏名・住所、施設の名称、施設の構造等)を変更したときは、保健所に届出が必要です。

変更のあった日から1カ月以内に必要書類を揃え、提出してください。


来所前に窓口事前予約をお願いします。
窓口予約の概要はリンクから「生活衛生課窓口予約」をご確認ください。

提出書類
特定建築物届出事項変更届
添付書類

変更後の次に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)

  1. 特定建築物の構造設備に係る変更の場合にあっては、変更後の構造設備の概要を示す図面
  2. 建築物環境衛生管理技術者に係る変更の場合にあっては、変更後の建築物環境衛生管理技術者免状の写し
  3. 特定建築物の所有者以外の特定建築物維持管理権原者に係る変更の場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、変更後の建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
  4. 特定建築物の所有者以外の当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者に係る変更の場合にあっては、変更後の当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類
手数料

電子申請

※電子申請は窓口での申請手続きに代わるものです。

リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください