特定建築物使用廃止届

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ページ番号1016490  更新日 2026年9月1日

当該特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しなくなったときは、保健所に届出が必要です。

特定建築物に該当しなくなった日から1カ月以内に必要書類を揃え、提出してください。


来所前に窓口事前予約をお願いします。
窓口予約の概要はリンクから「生活衛生課窓口予約」をご確認ください。

提出書類
特定建築物使用廃止届
添付書類

手数料
備考
  • 建築物の解体、テナントの撤退等で使用しなくなり使用再開の目処がない場合においても提出が必要です。

電子申請

※電子申請は窓口での申請手続きに代わるものです。

リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください