学校給食費無償化相当額給付金

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ページ番号1016191  更新日 2026年10月7日

令和8年度岡崎市学校給食費無償化相当額給付金について

岡崎市立小学校の学校給食費無償化に伴い、やむを得ない事情で恒常的に学校給食を喫食することができない児童(小学生のみ)の保護者に対し、申請により予算の範囲内で給付金を支給します。
給付金は、前期分と後期分の2回に分けて支給を行います。
申請期間の開始時期に、対象児童の住所へ案内を郵送しますので、保護者のかたは案内に記載されたQRコードから電子申請をしてください。
※申請期間になっても案内が届かないかたは、教育政策課給食施策係までご連絡ください。

支給対象者

以下のいずれにも該当する児童の保護者

・岡崎市立小学校に在籍する児童
・やむを得ない事情(重度のアレルギーその他疾患、不登校、宗教上の理由等)により、恒常的に学校給食を喫食できない児童
・給食実施日の8営業日前(土日祝及び12月29日~1月3日を含まず)までに在籍する小学校へ給食の停止の申し出をし、その上で実際に喫食していない児童

 ※ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外
 ・「生活保護法の教育扶助」又は施設入所や里親委託等により「児童福祉法による措置費」を受けるかた
 ・その他の助成により給食費又はそれに相当する費用の全額を受給するかた

支給金額

ひと月を通じて給食を停止し、かつ1度も喫食していない月に対し、ひと月あたり5,200円を支給

申請期間

前期分:令和8年10月上旬(詳細は案内に記載)~10月31日
後期分:令和9年2月下旬頃~3月上旬頃

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育政策課 給食施策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館4階)
電話:0564-23-6863 ファクス:0564-23-6558
教育委員会事務局 教育政策課 給食施策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください